婚姻費用の請求方法

話し合い

別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な費用(婚姻費用)について話し合いをします。

話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所で「調停」または「審判」の申立てををすることになります。

内容証明

別居しているので、会うのはいやだという場合はこちらの言い分を内容証明にして相手側に通知することになります。それでも成立しない場合は、こちらも家庭裁判所で「調停」または「審判」の申立てををすることになります。

婚姻費用分担請求の調停申し立て

調停手続を利用する場合には婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。

調停手続では、夫婦の資産、収入、支出など一切の事情について双方から事情を聴き必要に応じて資料を確認して解決案を提示します。

解決のために必要な助言をし合意を目指し話合いが進められます。また、調停が不成立になった場合、自動的に審判手続が開始されて裁判官が審判をすることになります。