別居中に不倫・浮気をして、怒りや悲しみの感情を持っている方もいると思います。
中には、怒りや悲しみの感情を通り越して、呆れたという方もいるでしょう。
別居中に不倫をした配偶者に慰謝料を請求したい!と考えると思います。
しかし、「離婚していないのに、慰謝料の請求ってできるの?」「別居している場合って慰謝料は貰えるの?」など疑問に思うと思います。
確かに、夫婦として破綻していると認められる場合は、別居中に不倫しても慰謝料を請求することはできません。
別居の理由や、別居の期間によっては慰謝料請求の対象となります。
どのくらいの期間の別居期間なら慰謝料が請求できるのか?どのくらいの慰謝料を貰えるのか?などが分からないと、本来貰えるはずの額よりも少なくなってしまうことがあります。
このページでは、別居中の不倫で慰謝料請求はできるのか?慰謝料請求できるケースとできないケースとは?別居中の不倫で慰謝料請求する流れや注意点について詳しく解説しています。
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アーカス探偵事務所 増田 剛
- 探偵歴20年の現役の探偵で、20年たった今でも即日対応では一番最初に駆けつけます。GPSを使った浮気調査と人探し調査を得意としております。
- 株式会社 アーカス探偵事務所 代表取締役
- 一般社団法人 日本探偵業認定調査士連盟 専務理事
- 一般社団法人 大阪府調査業協会 監事役員
- 一般社団法人 日本調査業協会 正会員
別居中の浮気・不倫で慰謝料請求はできる?離婚や慰謝料への影響は?
慰謝料請求ができるケース1・別居期間が短い
離婚の意思を固めたわけではないけど、何となく夫とギクシャクしていた。
何となくお互いが距離を置いたほうがいいと思った。
一度距離を置いてお互いの気持ちを確かめようと思った。
など、まだ別居を開始して期間が短い場合。
別居の期間が短いわけですから、今後は夫婦関係が回復する可能性があります。
そのような場合は、別居中に配偶者が不倫をした場合は、慰謝料を請求することができます。
慰謝料請求ができるケース2・一時的な別居である
配偶者が双方の合意なく、勝手に出て行ってしまった場合。
一方は離婚をしたくないが、もう一方は離婚の意思を固めて勝手に出て行ってしまった場合。
離婚は、双方の合意がなければ成立しません。
このように、双方の合意なく勝手に別居になった場合も、別居中に不倫をしたら慰謝料を請求することができます。
慰謝料請求ができるケース3・別居せざるを得ない理由がある
単身赴任や里帰り出産など、別居せざるを得ない理由がある場合。
単身赴任や里帰り出産は期間限定ですから、終了後は元の生活に戻ることが想定されます。
他にもお互いの両親の介護や、子供の進学の都合などで一時的に別居をすることがあると思います。
このように、別居をせざるを得ない状況での別居であれば、別居中に不倫をしたら慰謝料請求をすることができます。
これは、別居の理由が夫婦関係が破綻しての結果ではないからです。
慰謝料請求ができるケース4・お互いに離婚の意思がない
お互い夫婦として再スタートしたいけど、一時的に距離を置きたいなど。
お互いが離婚の意思はなくても、一時的に別居している場合。
このような場合は、夫婦関係が修復できる可能性があるため、別居中に不倫したら慰謝料請求をすることができます。
慰謝料請求ができるケース5・別居中に離婚の話は一切していない
別居期間に、離婚についての相談や交渉を一切していない場合は、今後は夫婦関係が修復する可能性があります。
離婚を前提の別居ではないと判断されるため、別居中に不倫をすれば慰謝料請求が可能です。
慰謝料請求ができないケース1・別居期間が長い
婚姻関係の破綻と認められる別居期間は5年間が目安とされています。
5年以上の長期に渡って別居している場合は、その後も夫婦として修復する可能性はないと判断されます。
別居期間が長い場合は、別居期間中に不倫しても、夫婦関係は破綻していると判断され、慰謝料の請求は難しくなります。
慰謝料請求ができないケース2・離婚を前提の別居である
離婚を前提とした別居の場合。
離婚が成立するまでには、少なくても半年程度はかかりますよね。
調停離婚の場合なら、離婚までに1年や2年かかることもあります。
そのため、離婚できるまでの間は別居するケースもあります。
お互いが離婚の意思があっての別居なので、その後に夫婦関係が修復する可能性はありません。
このような場合は、別居中に不倫をしても慰謝料の請求は難しくなります。
慰謝料請求ができないケース3・別居期間中に夫婦の交流がなかった
長期間別居しているうえ、夫婦としての交流が全くない場合は、夫婦関係が破綻していると見なされます。
夫婦であれば、子供の行事や地区の行事などで一緒に行動する機会もあるでしょう。
にも拘わらず、夫婦での交流が一切ない場合は、夫婦関係が破綻していると見られます。
このような場合は、別居中に不倫をしても慰謝料の請求は難しくなります。
慰謝料請求ができないケース4・離婚協議中など離婚の意思がある
離婚協議中・離婚調停中・離婚訴訟中など、離婚に向けて話し合いをしている最中の別居であれば、すでに夫婦関係が破綻していると判断されます。
お互いが離婚の意思があるので、その後の夫婦関係の修復はないでしょう。
このような場合は、別居中に不倫をしても慰謝料請求は難しいと言えます。
関連ページ:【浮気の慰謝料の請求ができない?】できる理由とできない理由
関連ページ:【浮気相手から慰謝料請求された!】どうすればいい?対処法や支払い義務について
家庭内別居中に浮気・不倫したら慰謝料請求の対象になる?
家庭内別居も別居も慰謝料請求の条件はほぼ同じ
家庭内別居の場合も、不倫をすれば慰謝料請求の対象となります。
家庭内別居であっても、完全な別居であっても、慰謝料請求の条件はほとんど同じです。
完全に別居したくても、早く離婚したいと思っていても、さまざまな理由から完全に別居するのが難しい場合もありますよね。
そのような場合は、仕方がなく同じ家で顔を見ずに生活をせざるを得ないですよね。
家庭内別居の場合は、婚姻関係が破綻しているかどうかを見極めるのが難しい面もあります。
もし、裁判所で婚姻関係が破綻していないと判断されると、慰謝料請求ができないケースもあります。
家庭内別居で生活費はお互いが支払っている場合
家庭内別居中に不倫で慰謝料請求する場合は、夫婦関係が破綻している証拠を出す必要があります。
お互いの家計が完全に別である。
食費や生活費などを完全に別々に支払っている場合など。
しかし、家庭内別居で夫婦関係が破綻しているかどうかの判断はとても難しいため、家計が別というだけでは簡単に判断できません。
家庭内別居で食事は別々だった場合
普段から全く顔を合わさず生活をしている場合は、食事は別々にとっている方が多いと思います。
お互いが自分の食事は自分で用意し、妻が夫の食事の準備をすることも一切ない。
食費はお互いが負担し、食事時間の交流も一切ない。
このような場合でも、家庭内別居で夫婦関係が破綻しているとは簡単に判断することがないため、その他の状況を見て総合的に判断されます。
家庭内別居で寝室が別々だった場合
家庭内で完全に別々に生活をしている場合。
夫は2階、妻は1階で生活し、寝室も完全に別。
家庭内で同じ空間で過ごすことはない。
寝室が別でもリビングは一緒に使っていたり、夫婦としての交流がある場合は、夫婦関係が破綻しているとは判断できない可能性もあります。
寝室が別々というだけで、簡単に夫婦関係が破綻しているとは判断することはできません。
別居中の不倫で慰謝料を請求するときの注意点/慰謝料の相場や不倫証拠など
別居中の不倫の慰謝料相場
不倫による慰謝料の相場は50~300万円と言われています。
これは、別居中の不倫であっても、同居中の不倫であっても相場は大きく変わりません。
慰謝料の金額は、さまざまな条件により増減します。
婚姻年数が長いほど慰謝料は高くなるケースが多いです。
不倫期間が長い、回数が多い場合は慰謝料が高くなるケースが多いです。
子供がいる場合は、慰謝料が高くなるケースが多いです。
このようにさまざまな条件によって慰謝料の額は増減します。
関連ページ:浮気による離婚の慰謝料相場 | 慰謝料を高額にできるケースと注意点
不倫の慰謝料請求には不倫の証拠が必須
不倫で慰謝料請求する場合は、不倫の決定的な証拠が必須です。
決定的な証拠とは「2人の肉体関係が客観的に分かる内容」です。
2人で食事に行った、2人で飲みに行ったなどだけでは、「2人の肉体関係が客観的に分かる内容」ではないため、不倫を認めなかったり、はぐらかされる可能性が高いです。
当人が不倫を認めなければ、慰謝料請求には応じないわけですから、ぐうの音もでないほどの決定的な不倫の証拠が必要です。
しかし、2人の肉体関係があったことが分かるような証拠を見つけるのは難しいのが現実ですね。
関連ページ:旦那(夫)が浮気しているかも?今すぐできる浮気チェックの方法を紹介
不倫の証拠となるもの1・肉体関係があったと分かる写真や動画
不倫中のカップルは、セックスの動画や、お互いの裸・性器の写真や動画を送り合うなどする場合がありますよね。
セックス中の音声を取って楽しんだりするケースもあるようです。
このような証拠があれば、「2人の肉体関係があること」が証明できるので、不倫の絶対的な証拠となります。
スマホなどにこのような証拠が残されていれば良いのですが、ロックがかかっていて見られない場合も多いと思います。
他にも、2人がラブホに入っていく写真や動画、2人で旅行に行った明細や写真などがあると強い不倫の証拠となります。
不倫の証拠となるもの2・不貞行為があったと認める音声データ
不倫を問い詰めたときに、不貞行為があったことを本人が認める音声データも有効です。
しかし、不倫を問い詰めるときに、本人が不倫を認めざるを得ないような確実な不倫の証拠が必要です。
確実な不倫の証拠がないのに、感情にまかせて不倫を問い詰めると、逆に警戒され、影で隠れて会うようになったり、証拠を捨ててしまうようになるため、厄介です。
問い詰める際は、確実に言い逃れができないように証拠を集めてからにしましょう。
不倫の証拠となるもの3・LINEやメールのスクショ
当人のスマホを見られる状況なら、不倫をうかがわせるようなトーク履歴や写真などを全てスクショを取りましょう。
2人で旅行に行ったり、泊まりにいっているなどのやり取りがあれば、肉体関係があったことを証明できる可能性があります。
スマホ画面をスクショする時は、不倫相手のIDが入るようにしましょう。
「このスマホは自分のものではない」などの言い逃れができないように、スマホ全体が映り込むようにスクショをしましょう。
関連ページ:【LINEは浮気の証拠になる⁉】不倫(不貞行為)の慰謝料請求はどんなときにできる?
不倫の証拠となるもの4・ラブホや2人での旅行の領収書(明細)
クレジットカードの明細が見られれば、ラブホに行った履歴や、2人で旅行に行った履歴などを見ることができます。
クレジットカードの明細が郵送ではなくネット上という場合は、当人のPCにログインする必要があります。
PCのパスワードが分からなければ、クレジットカードの明細を確認することはできません。
不倫調査を自分でする場合の注意点
不倫調査を自分でする場合に最も注意する点は「絶対に不倫調査をしていることを気付かれないようにする」ということです。
当人たちは、浮気・不倫していることに気づかれていないと思っています。
そのため、不倫を疑っていると気づいたら、しばらく会うのをやめたり、証拠を残さないように会ったり、巧妙に不倫をするようになります。
そのようになると、不倫の決定的な証拠を掴むのが難しくなります。
しかし、自分で不倫調査をする場合は、2人が会う約束をしている日時を調べ、尾行し、写真や動画を撮るなどするのは、かなり難しいですよね。
もちろん、あなたの顔を知っているので、すぐに尾行にバレてしまうでしょう。
相手に気づかれないように不倫調査をするのは難しいです。
相手に気づかれずに、確実に不倫の証拠を掴むためには、プロの探偵に依頼するのが一番確実でしょう。
探偵の不倫調査報告書は強い不倫の証拠となることが多い
探偵は不倫調査を依頼されると、あらゆる方法で不倫の証拠を掴み、「調査報告書」を作成してくれます。
調査報告書は、慰謝料請求の申し立てや、離婚裁判などにもて移出される信頼性のある報告書です。
調査報告書には、不倫調査の対象者が、いつどこで誰と何をしていたという行動履歴や、不倫の決定的な証拠となる写真や動画などが提出されます。
探偵は、当人たちに顔が知られていない分、尾行などはしやすいですよね。
また、探偵はチームで行動することが多いため、張り込みをする人、撮影をする人、調査をする人などに別れて効率よく証拠集めをしてくれます。
探偵事務所によっては、調査能力が低かったり、調査報告書の内容が信ぴょう性に欠けるものであることもあります。
探偵事務所選びも重要ですので、まずは無料の相談からはじめてみるといいかもしれませんね。
関連ページ:探偵に浮気調査を相談したい!相談料の相場や信頼できる探偵の選び方
関連ページ:探偵費用は相手に請求できる!浮気調査費用を慰謝料に加えて請求する条件
別居中の不倫で慰謝料請求する流れ/慰謝料請求をする方法
慰謝料請求をする方法1・直接交渉する
配偶者と直接話ができる場合は、本人に直接、不倫に対する慰謝料の請求をします。
2人きりで話すとお互いが感情的になってしまう可能性もあるので、第三者の目がある、カフェやファミレスなどで話し合うことをおすすめします。
事前に希望する慰謝料の金額を書き込んだ、慰謝料請求書を作成し、配偶者に渡します。
その際に、配偶者が別居中に不倫をしている証拠をきちんと提示してから、慰謝料の請求をしましょう。
不倫の証拠もなく慰謝料を請求すると、納得してもらえない可能性があります。
本人が不倫を認めざるを得ない証拠を提示してから、慰謝料請求書を渡し、内容について交渉をしましょう。
話し合いがまとまったら、合意書を作成しておきます。
合意書には、「不倫をしていた事実」「不倫をしていた期間」「慰謝料の金額」「慰謝料の支払い方法」などを記載し、署名・捺印をしてもらいます。
直接話し合う場合は、後から言った言わないでトラブルになる可能性があるので、交渉中は録音をしたり、合意書を公正証書としておくことも有効です。
公正証書は法的に有効ですから、もし配偶者が慰謝料の支払いを後から応じなかったり、支払いが滞った場合は、強制執行をする効力があります。
慰謝料請求をする方法2・内容証明書を郵送する
内容証明書は、誰でも作成することができます。
内容証明書は、「配達日・差出人名・受取人名・記載された内容」などを、証明するサービスです。
そのため、「そんな手紙は受け取っていない。」「そんな内容は書かれていなかった。」など、言い逃れができません。
内容証明を受け取らない選択をすることができますが、直筆で「内容証明を受け取りません」と記載する必要があり、精神的な圧力をかけることができます。
内容証明には「不倫をした事実、慰謝料請求の金額や支払い方法、支払い期限」などを記載しておきましょう。
内容証明には法的な効力はなく、もし記載内容を相手が履行しなくても、強制的に慰謝料を支払われることはできません。
こちらの要望をスムーズに受け入れてもらうために、弁護士名で内容証明書を作成してらもうこともできます。
差出人が弁護士事務所・弁護士名となっていれば、配偶者に与えるプレッシャーは大きく、慰謝料をきちんと支払ってくれる可能性が高くなります。
慰謝料請求をする方法3・慰謝料請求の申し立てを行う
直接交渉や、内容証明書でも慰謝料を支払ってもらえないときは、慰謝料請求の申し立てを行います。
調停や裁判を行うことになるので、解決までに時間がかかるのがネックとなります。
調停では、当事者同士が合意に向けて話し合いをしますが、お互いの主張がかみ合わない場合は、調停不成立となるケースも少なくありません。
そのような場合は、裁判を起こすことになります。
裁判をする場合は、慰謝料の請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所に、140万を超えるばあいは地方裁判所に申し立てを行います。
裁判の際は、不倫の証拠を提出し、双方の主張を述べます。
裁判で判決が下れば、法的に効力がありますから、慰謝料の支払いから逃れることはできません。
もし、慰謝料の支払いを拒否したり、途中で支払いが滞った場合は、差し押さえを行い慰謝料を確保する効力を持ちます。
そのため、確実に慰謝料を貰うことができる方法ではありますが、解決までに時間が必要となったり、精神的な負担が大きいのも事実です。
別居中の不倫で慰謝料請求するなら弁護士に依頼するのがベスト
弁護士に依頼するメリット1・慰謝料の増額が望める
不倫で慰謝料を請求すると言っても、事情はそれぞれのケースで異なりますよね。
婚姻期間、不倫の回数や期間、子供の有無、配偶者の社会的な地位などによっても慰謝料の金額は増減します。
何も知識がないと、本来貰えるはずの慰謝料が貰えなかったり、妥当な金額がもらえない可能性もあります。
弁護士に依頼をすれば、相談状況と似たケースを参考に、どの程度の慰謝料請求が妥当か判断してくれます。
離婚や慰謝料請求を多く引き受けている弁護士事務所なら、扱う案件も多いため、たくさんのアドバイスがもらえるでしょう。
さまざまな状況を総合的に判断し、慰謝料の増額ポイントをきちんと押さえることができるので、弁護士に依頼することで相場以上の慰謝料請求が可能になることもあります。
弁護士に依頼するメリット2・煩雑な手続きを全て一任できる
慰謝料請求をするときに、話し合いだけですんなりと相手が合意してくれれば、難しい法律用語や、書類などがなくても慰謝料を手にすることができます。
しかし、直接交渉で慰謝料を請求しても、法的には支払わせる義務はありません。
そのため、内容証明を送付したり、慰謝料請求の申し立てをしたりするのです。
内容証明はネット上にテンプレートがたくさんありますが、記載事項に漏れがあり、のちのち自分が不利になってしまう可能性もあります。
裁判や調整を起こすにしても、煩雑な手続きや難しい法律用語などがあり、自分1人で全てを行うのは、精神的にも時間的にも負担が大きいでしょう。
法律のプロである弁護士であれば、必要な書類や手続きを全て漏らす事なく代行してくれます。
もちろん、解決までに時間がかかる調停や裁判でも、スムーズにすすめてくれます。
弁護士に大変な手続きなどを依頼できること、相談できることで、精神的な負担は多少軽くなるでしょう。
また、弁護士が仲介することで、あなたにとって有利に進められるのもメリットです。
弁護士に依頼するメリット3・法的に有効な示談書を作成してもらえる
示談書には、慰謝料の取り決めについて決定事項を記載します。
今後は一切接近しないこと。
不倫が事実であると認めることや、不倫に対する謝罪の言葉。
もし、慰謝料を支払わない、嫌がらせをしてくる、秘密を口外するなど、取り決めを違反した時はペナルティを科すことなども記載できます。
依頼者が今後、どのような生活を送りたいのかなど、依頼者の希望を聞きながら、納得のいく示談書を作成してくれます。
示談書の作成は弁護士でなくてもできますし、ネット上にはたくさんのひな形があります。
しかし、弁護士のアドバイスなく、自己流で示談書を作成してしまうと、あなたに不利な状況で示談が進んでしまい、今後もあなたの希望が通らない可能性があります。
弁護士が作成した示談書にサインをすることで、配偶者も約束を守らなくてはならないというプレッシャーを持たせることができます。
別居中の不倫は慰謝料請求できる?慰謝料請求の流れまとめ
別居中に不倫をされた場合、慰謝料の請求が可能なケースと、そうではないケースがあります。
別居の理由が、やむを得ない理由であり、婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないと判断されれば、慰謝料の請求は可能となります。
別居期間が5年以上、離婚を前提とした別居、別居期間中は夫婦としての接触がない、別居期間中に離婚についての話し合いを一切していないなどの場合は、慰謝料請求の可能性が高くなります。
まだ別居を開始して間もない、お互いが離婚の意思がない、やむを得ない別居である(両親の介護や里帰り出産、単身赴任など)、一方的な別居であるなどの場合は、慰謝料請求の可能性は低くなります。
不倫で慰謝料を請求するときの相場は50~300万円ですが、それぞれのケースによって額は増減します。
婚姻関係の長さ、不倫期間や回数、子供の有無、配偶者の社会的地位などによって、金額が増減しますので、妥当な金額が分からない場合は、無料の弁護士相談などで確認してみるといいでしょう。
いきなり弁護士に依頼するのは躊躇してしまう・・・、どの弁護士に頼ったらいいのか分からないという場合は、市町村が行う法テラスなど無料で利用できるサービスもあります。
弁護士に依頼すれば、難しい法律用語を理解したり、さまざまな書類を用意したり、煩雑な手続きを代行してもらえます。
相談できるプロがいることで精神的な負担は少なくなりますし、難しい手続きを代行してもらえることで時間的な負担も少なくなります。
また、別居中の不倫に対する慰謝料をなるべく高く請求することも可能です。
知識がなければあなたの希望を通すことは難しいでしょう。