離婚するに当たり、住居と同じく、1つだったものが二つに分かれるものがあります。

それがお金です。

慰謝料等が発生する場合、財産分与や年金分割、その後の住宅ローン等、離婚に関するお金の問題はたくさんあります。

ざっくりで、次の5つぐらいになると思います。

  • 慰謝料について
  • 財産分与
  • 退職金と年金分与
  • 片親への公的支援

慰謝料について

離婚をすれば、夫から支払ってもらえるものだと考えている方が、多いようですが、離婚原因を作った方から、相手に対し精神的苦痛に対する対価として支払われます。

原因が無ければ、両成敗となり発生しない場合もあります。

どちらかに何かの問題があり、慰謝料が発生する事になった場合、認められる離婚原因は下記になります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 精神病等に関する
  • 継続しがたい事由

上記の場合は、きちんと請求しましょう。

請求金額は、資産状況や収入により大きく変化しますが、100万~300万円が相場だと言われています。もちろん300万円以上、それ以下などもありますので、きちんとした離婚に強い弁護士事務所にご相談することをオススメします。

ですが、浮気相手が婚姻の事実を知らなかった場合や婚姻関係破綻後と考えられる場合などは、相手に請求できない場合もあります。

また、慰謝料の請求には、3年間という時効がありますので、こちらも早めにご相談頂くことをオススメします。

財産分与

財産分与とは,一緒に生活してきた上で増えてきた資産や財産、保険やお金、家などの資産をきちんと分けましょうという権利です。一般的な家庭で、300万円~500万円程で、資産や財産、離婚理由により、財産の分配の基本原則、半分づつである比率が変わります。

男性の名義になる事が多い為、きちんとした知識を持って対処しないと、一緒に大きくしてきたはず資産を分けることなく離婚という事になりかねます。

どのようなもの財産分与の対象になるのか、婚姻中に夫婦の協力(専業主婦であっても協力なくして生活は出来ない)で得た資産や財産(建物や土地、預金、株式など)、基本的に多い男性の名義で取得した財産であっても、実質的に夫婦の共有財産とみられる場合、財産分与の対象になり得ます。

婚姻前から各自所有していたもの、婚姻中であっても相続や贈与など、一般的に見て、固有財産と思われるものは財産分与の対象にはならない場合もあります。

借金にに関しても財産分与の対象となります。夫婦でも借金であれば、2人で返していくことにもなりますが、浪費に関しては含まれない場合もあります。

財産分与の方法ですが、離婚や親権のと同じく、協議、調停、裁判という流れになります。

また、請求の期限は、離婚後2年となっており、しっかり準備することをお勧めします。

退職金と年金分割

退職金と年金分割とは、退職金は、給料を少しずつ貯めておき、最後にお祝いのように頂くお金です。このお金も財産に入り、今後を左右する大きなお金になります。

以上、離婚に関するお金に関して大事な知識を紹介しました。我々アーカス探偵事務所では、これらのお金の悩みをしっかりサポートできるファイナンシャルプランナーと提携しています。何でもお気軽にご相談下さい。