旦那がキャバ嬢(ホステス)と浮気してた!キャバ嬢に慰謝料請求をしてみると「私はキャバ嬢よ。枕営業なので不貞行為にはあたらないわー!」と言われた。そんなバカな…と思いながらこのページを見ていると思いますが、いい探偵の調査力があれば慰謝料請求は可能となります。
- キャバ嬢との不倫の証拠
- 枕営業を超えていることを立証する
この意味が理解できない探偵事務所には依頼しないでください。
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アーカス探偵社 増田剛
探偵歴20年で浮気調査は2000件以上の現場に入り解決。「GPS浮気調査」と「探偵 即日対応」と「人探し」を得意としております。
- 株式会社アーカス探偵事務所 代表取締役
- 探偵の資格「プロ探偵:段位」
- 一社)日本探偵業認定調査士連盟 専務理事
- 一社)大阪府調査業協会 監事役員
- 一社)日本調査業協会 正会員
キャバ嬢が枕営業で不倫に当たらないといった理由
平成26年東京地裁の判例(「枕営業」は不倫ではない?!東京地裁が仰天判決・裁判官「水商売ではよくあること…」「ソープ嬢と寝ても慰謝料は請求できない」引用:産経新聞)で、この判決には日本中の弁護士や探偵がひっくり返りました。
いままでは昭和54年の最高裁判決で「既婚者と関係を持てば、故意又は過失がある限り遊びだったか愛情があったかを問わずに配偶者に慰謝料を払う義務がある」との判断が示されて以降、既婚者とわかって性交渉をすれば賠償責任を負う。というのが常識となっていました。
枕営業とは
キャバ譲やホステスから「今日ひまだから来て」と言われて親密な距離でお酒を飲んでいたり、営業が終わりいわゆるアフター(仕事終わりにもう一軒)先でキスをしても不貞行為にはあたりませんし、この後にホテルに行っても不貞行為には当たらないというのが新しい判例です。
枕営業だとキャバ嬢が言い張っても慰謝料が請求できる理由
ようは「枕営業と認められなければ問題はありません」出会いがキャバクラであったとしても、その後の関係がカップルであれば「それはもうカップルです。利害関係は超えています」という部分を立証すれば慰謝料の請求は可能です。
ポイントは3つ「不貞行為の証拠がある」「既婚であることを知っている」「営業以外の関係を超えている」を立証できれば慰謝料の請求はできます。ですが、探偵の報告書の力・立証能力が大きく関係しますので探偵はしっかり選んでください。
不貞行為・不倫の証拠がある
ここは、2人の顔がしっかり映っている「性行為中の動画(いわゆるハメ撮り)や写真」または「探偵の調査報告書」が必要です。ここが弱いと意味がないのでちゃんと証拠が撮れる探偵に依頼するか、アーカス探偵事務所にご相談ください。
既婚であることを知っていて故意で性行為をした
このLINEの内容では「奥さんの存在を知った上(故意)で旅行に行く約束をしている」このようなラインと実際にホテルに入っていく写真があれば証拠としては完璧です。ですがこのラインだけでは、証拠にはならず慰謝料請求はできません。
営業以外の関係を超えていること
旅行であったり同伴(食事をしてからお店に出勤する)ではないような関係をしっかり立証することが必要です。ここをしっかり目に取ることで慰謝料請求できます。
慰謝料の相場
探偵を使いしっかりと調査した場合、離婚しない場合は150万円~100万円+調査費用を請求というのが相場になっています。探偵の調査費用は「経費」として相手に請求できます。
「枕営業なら慰謝料請求はできない」の判例
東京地裁平成 26 年 4 月 14 日判決 請求棄却
社長の奥さんが銀座のホステス(クラブのママ)と7年間にわたって月に1、2回の不倫関係にあったと400万円の慰謝料を請求した裁判で、クラブのママやホステス(水商売と言われる女性)が長期間にわたり顧客と性交渉を繰り返した行為は「枕営業となり」不法行為にあたらないとした判例
奥さん〔原告〕と旦那さんは夫婦関係である。一方、ママ(被告)はクラブの女支配人(いわゆるママ)である。クラブの常連であった旦那さんは、奥さんとの婚姻関係中に、7 年余りにわたり(平成 17 年 8 月~平成 24 年 12 月)、月に 1、2 回(主に土曜日に)ママと共に食事を摂った後にホテルに行って、夕方に別れるということを繰り返していた。
それが発覚、奥さんママに対して、ママの行為によって奥さんが甚大な精神的苦痛を被ったなどと主張し、不法行為に基づき 400 万円の慰謝料及びその遅延損害金の支払いを求めた。
それに対して、ママは、私と旦那さんは飽くまでクラブの「ママ」と客との関係であり、それ以上ではなく、「ママ」という立場上、大事な客と店外でも食事や花見などの付合いをするのは当然であると主張した。またママは、そもそも旦那さんの不貞行為の相手方は自分ではなく別の女性であり、奥さんの本件請求は、夫婦協力の下、旦那さんがクラブで遣ったお金を取り戻そうとするものであると反論している。
「仮に、本件不貞行為の存在が認められるとしても、……、クラブのママないしホステスが顧客と性交渉を反復・継続したとしても、それが“枕営業”であると認められる場合には、売春婦の場合と同様に、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても、当該妻に対する関係で、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」
結果からいうと「棄却(認めません)」この判例は日本中の探偵、弁護士など、法律関係の方もひっくり返りました。
まとめ
探偵比較サイトなどによっては、「ホステスからは慰謝料は、とれません」と記載のあるサイトもありますが慰謝料はとれます。
今回の判例では原告が諦めました(奥さんが馬鹿らしくなった)が、上告、控訴(裁判は、3段階、家庭(地方)裁判所、高等裁判所、最高裁判所で結果は覆ります)すれば、どうなっていたかわからないと言われています。
また、浮気がバレた旦那は「ホステスとの不貞行為は枕営業だ」と言ってくると思いますが、この判例には背景があるので「すべて慰謝料請求できないんでしょ」あきらめる必要はありません。実際にしっかりと慰謝料を勝ち取っています。
ホステスとの浮気は、お金を使うスピードがとんでもなく早い(3ヵ月2000万円会社のお金を使った人もいました)ので早めに対応することをおすすめします。キャバクラは必要な仕事でありビジネスを円滑にしたりといい部分は非常に多いですが、ごくまれに悪い女性もいますので気を付けてください。
浮気調査専門のアーカス探偵事務所に、一度、ご相談ください。