「もう、離婚したい・・・」

「浮気ばっかりする人には、ついて行けない…」

ですが、かんたんに離婚することはできません。子供がいれば、今後の生活(育てていく)の責任があります。籍を入れ婚姻関係、家族になると、責任がかかり、離婚後、その責任は、だれが負うかとういうところをしっかり決めておかなくてはいけません。

付き合っている時みたいに、かんたんに「別れましょう」で別れることはできません。

離婚準備に関する基礎的な知識を知っておく必要があります。

  • 離婚の方法(協議・調停・裁判)
  • 離婚原因(離婚には理由がいります)
  • 離婚前に必要な準備
  • 離婚後に必要な準備

このように離婚に関する種類や内容、あらかじめ準備しておかなければならない事や、知っておくことがたくさんあります。

すこしでも、自分が有利に離婚できるようにしっかり、準備しておきましょう。

現在の離婚件数は年間で約25万件

離婚に関する厚生労働省の資料
離婚に関する厚生労働省の資料

離婚件数は、約25万組で最も離婚件数が多かった平成14年度の約29万組をピークに減り続けていますが、 熟年離婚といわれる世代の同居年数20年以上での離婚は増えている状況であり、もっとも多いのが5年未満で子供ができ、旦那の浮気での離婚が群を抜いて多くなっています。

平成29年度離婚件数は、212,000組です。詳細は、離婚協議書の必要性【浮気(不倫)離婚で騙されてませんか?】探偵からの注意

離婚の方法

離婚について協議(話し合い)をしている夫婦

協議離婚とは?

日本ではもっとも多い離婚方法となります。

第三者を介入せずに、二人で話し合い、 条件(親権、慰謝料、養育費、財産分与など)があえば、そのまま離婚できる方法です。

夫婦は、夫婦の合意があれば、その協議で自由に離婚することができます。 夫婦間で離婚することについて合意の上、離婚届を作成して役所に提出することで離婚が成立します。

夫婦での話し合いができない、又は条件が合わないために話し合いで解決することができない場合などは、 調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)に沿って、“できるだけ穏便に”、 訴訟の前に必ず家庭裁判所に離婚の調停を申し立てをしなければなりません。

不利な条件での離婚になってしまうこともありますし、約束を守ってもらえなかった場合に備え、専門家に相談し、 協議書の作成、公正証書にすることをお勧めします。

調停離婚とは

2人で話し合い、条件が合わない場合、そもそも相手が離婚する気が無いなどの場合、第三者を入れての話し合いになります。

調停委員が、双方の話を聞き、条件等についてお互いの言い分を聞きながら、条件が合うように調整します。 家庭裁判所で家事相談で相談し、調停になった場合は、家庭裁判所に調停の申出の書類と必要書類を提出し調停となります。

月一回程度の調停の日取りが決められ、顔を合わせないように時間をずらしたり話を聞く場所を変えたりしてくれます。 調停委員が双方の話を聞き、合意に至るかどうかの調整が行われ、案件に寄りますが、だいたい3カ月~6カ月程度で結果が出るようです。

調停委員の調整により、合意に至った場合、調停調書を作成し、それにより決定となります。 調停委員の助言や調整があっても、合意に至らない場合、審判離婚、裁判離婚へと変わります。

審判離婚とは

夫婦間では合意せず、調停委員が入っても合意がなされない場合、 家庭裁判所が職権を使い、条件(慰謝料、財産分与、親権問題養育費など)について決め、離婚が成立します。

もし、審判に不服がある場合は、2週間以内に家庭裁判所に異議申立をします。これにより、審判は効力を失い次の判決裁判になります。

判決離婚について(離婚訴訟を起こすための離婚理由)

民法で定める離婚原因

3つの方法でも離婚が合意されなかった場合は、裁判官による判決離婚となります。 判決離婚は、相手がどんなに「離婚はしない」と頑張っても強制的に離婚させられてしまいます。

しかし、強制的に離婚させるものですので、強制できるだけの理由(認められる離婚原因)が必要となります。

裁判で離婚を行う場合、民法で定められた下記の5つの離婚原因であることが必要になります。

離婚原因 1)配偶者に不貞な行為があったとき

配偶者に不貞な行為があったとき。
不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」。 裁判での不貞行為では、「婚姻関係を破綻させたかどうか」が焦点となります。 プラトニックな関係やキス程度では不貞行為にはなりません。ですから、何回かの証拠が必要になります。

離婚原因 2)配偶者から悪意で遺棄されたとき

配偶者から悪意で遺棄されたとき。
夫婦には、「同居義務」「協力義務」「扶助義務」があります。これらの義務を不当な理由で果たせていない場合。

  • 仕事をせず収入がない、もちろん生活費すら渡さない。
  • 妻を虐待し追い出したり、帰宅しても家に入れない。
  • 浮気相手の所から家に帰ってこない。
  • 生活費を送る約束で別居したのに生活費が送られてこない。
  • 生活費は送ってくるが、他の女性と同棲している。

離婚原因 3)配偶者の生存が三年以上明らかでないとき

配偶者の生存が三年以上明らかでないとき。
理由は問題ではなく、配偶者が行方不明で生存が不明の場合。 この場合は、調停ではなく直接裁判にて離婚ができます。

離婚原因 4)回復の見込みがない強度の精神病

離婚原因として認められる精神病は、早期性痴呆、麻痺性痴呆、そううつ病、偏執病、初老期精神病などで、 認められない原因は、 アルコール中毒、薬物・劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどです。

離婚原因 5)その他

その他婚姻を継続し難い重大な下記の離婚理由もあります。

  • 性格の不一致。
  • 暴力や虐待・精神的虐待・侮辱。
  • 犯罪による長期服役。
  • ギャンブルや金銭トラブル・浪費。
  • 過度の宗教活動。
  • 性的異常や性的不能・性交拒否。

離婚請求が裁判所によって棄却される場合もあります

ただ、民法では、先述の離婚理由1)~4)の理由があったとしても、一切の事情を考慮して裁判所が婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚請求を棄却することができます。

離婚前の準備

離婚後の生活について、冷静に良く考えてみましょう。

離婚を簡単に考えている方が多く、『こんな気持ちなら、慰謝料もいらないからすぐに別れたい』 って考える方が、たくさんいらっしゃるようです。

感情に流されず、将来の事をしっかりと考え、計画的に離婚協議の準備をしましょう。

離婚後の生活で準備しておくべきこと

具体的に、離婚後の生活について冷静によく考えてみましょう。

  1. 住居の問題と準備
  2. お金の問題と準備
  3. 名前の問題と準備

この3つが代表的な問題です。ひとつひとつ見ていきましょう。

住居の問題と準備

別居になると様々な問題が生じます。離婚後の生活にも様々な問題として関わってきます。

離婚後の住居問題ですが、金銭的にも経済的にもかなり大きな問題です。 結婚をし同居をしていた2人が、離婚になり、別々に暮らすわけですから理論的に全てのものが2つ必要になります。

離婚になる場合、下記の3つに別れます。

  • 新しく住まいを借りる
  • 実家に帰る
  • そのまま。同居は続ける

女性の場合で親権を獲得された方は、ほとんど実家に帰る方が多いようです。 社員やフルタイムで働かないと、生活ができなくなるので、 仕事の間、子供を保育園に入れたり学童保育などに預けてらっしゃいます。。

自分がお迎えなど出来ない場合など、頼れる場所を作っておくだけでも精神的にも肉体的にも安定するので、 帰る場所がある方は、少しの間だけでも変えられる事をお勧めします。

金銭面の問題と準備

離婚後の女性の年収は、内職約80万円、パート、アルバイト約150万円、常勤約250万円 ほどだと言われています。子供の面倒を見ながらの生活となると、夜の仕事に就く女性が多くなっているようで、 女性が活躍できる社会なったといわれていますが、まだまだ…っていうのが現状のようです。

子供の養育費が送られてくるからといって、それだけでは、足りなくなるのがほとんどです。しっかり準備をしましょう。

名前の問題と準備

籍を抜いて子供の問題でよく出て来るのがこの問題です。夫婦間で、特に女性の場合、大人は理解してくれますが、子供がこれをきっかけにいじめなんて事も考えられます。

婚姻費用について考えておく

婚姻費用とは、 別居中であってもパートナーや子供の生活費をきちんと負担し、同じような普通の生活が出来る様にする事です 。

協議離婚、調停中で、収入のある方が生活費を入れてくれない場合、婚姻費用分担請求という方法を使い、相手に請求する事が出来ます。

民法では次のように定められています。

第760条|(婚姻費用の分担)

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

解説
夫婦間の婚姻費用の分担についての規定である。この費用には金銭による分担だけでなく、 家事や育児の担当などの労働による分担も含まれると解されている。例えば、妻が専業主婦の場合、妻は家事・育児を担当し、 夫は妻に金銭を渡すことが婚姻費用の分担となる。

離婚届の不受理申出で離婚無効にできる場合もあります

離婚届にサインしてしまったが、やっぱり・・・
という場合は、離婚届の不受理申出というのがあります。 協議離婚は、離婚届の提出により成立するもので、離婚届が受理されてしまえば、成立してしまいます。 この申出さえしておけば、勝手に提出というものがなくなります。

また、偽造などの場合も考えられますので、慎重に離婚を考える方はしておいて無駄にはならないと思います。
もし、偽造などで受理され、戸籍にも登録された場合でも、きちんとした手順(家庭裁判所で離婚無効の調停、または、地方裁判所に離婚無効の確認の訴訟) で無効を勝ち取れば離婚無効にできる場合もあります。

こうなる前に手は打っておいたほうが無難かと思います。
ただし、効力は6ヶ月間ですので、6か月以上続く場合は新たに申出申請をする必要があります。

以上、離婚の種類や離婚訴訟を起こす場合の離婚の理由、離婚準備で考えておかなければならないことをまとめました。精神病など、浮気が原因でない場合もありますが、現在の離婚の多くは浮気による夫婦間の信頼関係の崩壊が原因になっています。配偶者が浮気をしていたとき、もしくは浮気をしている可能性があるときは、心穏やかではないかもしれませんが、まずは離婚の基礎的な知識について知っておいて、いざというときに行動できるようにしておきましょう。

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【ご相談は無料です】
まずは、現状をお聞かせください。

離婚をする事は、結婚のようにかんたんあ手続きだけで終わることはありません。逆に終わらせることが不利となります。

どのような理由で、離婚したいのか?
必ず理由はあると思います。

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