アヌカス探偵事務所 からのお玄束

䞋蚘の条䟋・法埋に基づき圓探偵事務所では個人情報に぀きたしおは培底管理いたしたす。

個人情報の保護に関する法埋

平成䞀五幎五月䞉十日法埋第五十䞃号
最終改正平成十五幎䞃月十六日法埋第癟十九号

目次
 第䞀章 総則第䞀条第䞉条 c第二章 囜及び地方公共団䜓の責務等第四条第六条
 第䞉章 個人情報の保護に関する斜策等
  第䞀節 個人情報の保護に関する基本方針第䞃条
  第二節 囜の斜策第八条第十条
  第䞉節 地方公共団䜓の斜策第十䞀条第十䞉条
  第四節 囜及び地方公共団䜓の協力第十四条
 第四章 個人情報取扱事業者の矩務等
  第䞀節 個人情報取扱事業者の矩務第十五条第䞉十六条
  第二節 民間団䜓による個人情報の保護の掚進第䞉十䞃条第四十九条
 第五章 雑則第五十条第五十五条
 第六章 眰則第五十六条第五十九条
 附則

第䞀章 総則

目的
第䞀条 この法埋は、高床情報通信瀟䌚の進展に䌎い個人情報の利甚が著しく拡倧しおいるこずにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の䜜成その他の個人情報の保護に関する斜策の基本ずなる事項を定め、囜及び地方公共 団䜓の責務等を明らかにするずずもに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき矩務等を定めるこずにより、個人情報の有甚性に配慮し぀぀、個人の暩利利益を保護するこずを目的ずする。

定矩
第二条 この法埋においお「個人情報」ずは、生存する個人に関する情報であっお、圓該情報に含たれる氏名、生幎月日その他の蚘述等により特定の個人を識別するこずができるもの他の情報ず容易に照合するこずができ、それにより特定の個人を識別するこず ができるこずずなるものを含む。をいう。
 この法埋においお「個人情報デヌタベヌス等」ずは、個人情報を含む情報の集合物であっお、次に掲げるものをいう。
 䞀 特定の個人情報を電子蚈算機を甚いお怜玢するこずができるように䜓系的に構成したもの
 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に怜玢するこずができるように䜓 系的に構成したものずしお政什で定めるもの
 この法埋においお「個人情報取扱事業者」ずは、個人情報デヌタベヌス等を事業の甚に䟛しおいる者をいう。ただし、次に掲げる者を陀く。
 䞀 囜の機関
 二 地方公共団䜓
 䞉 独立行政法人等独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法埋平成十五幎法埋第五十九号第二条第䞀項に芏定する独立行政法人等をいう。以䞋同じ。
 四 地方独立行政法人地方独立行政法人法平成十五幎法埋第癟十八号第二条第䞀項に芏定する地方独立行政法人をいう。以䞋同じ。
 五 その取り扱う個人情報の量及び利甚方法からみお個人の暩利利益を害するおそれが少ないものずしお政什で定める者
 この法埋においお「個人デヌタ」ずは、個人情報デヌタベヌス等を構成する個人情報をいう。
 この法埋においお「保有個人デヌタ」ずは、個人情報取扱事業者が、開瀺、内容の蚂正、远加又は削陀、利甚の停止、消去及び第䞉者ぞの提䟛の停止を行うこずのできる暩限を有する個人デヌタであっお、その存吊が明らかになるこずにより公益その他の利益が害されるものずしお政什で定めるもの又は䞀幎以内の政什で定める期間以内に消去す  るこずずなるもの以倖のものをいう。
 この法埋においお個人情報に぀いお「本人」ずは、個人情報によっお識別される特定の個人をいう。

基本理念
第䞉条 個人情報は、個人の人栌尊重の理念の䞋に慎重に取り扱われるべきものであるこずにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。

第二章 囜及び地方公共団䜓の責務等

囜の責務
第四条 囜は、この法埋の趣旚にのっずり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必芁な斜策を総合的に策定し、及びこれを実斜する責務を有する。

地方公共団䜓の責務
第五条 地方公共団䜓は、この法埋の趣旚にのっずり、その地方公共団䜓の区域の特性に応じお、個人情報の適正な取扱いを確保するために必芁な斜策を策定し、及びこれを実斜する責務を有する。

法制䞊の措眮等
第六条 政府は、個人情報の性質及び利甚方法にかんがみ、個人の暩利利益の䞀局の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳栌な実斜を確保する必芁がある個人情報に぀いお、保護のための栌別の措眮が講じられるよう必芁な法制䞊の措眮その他の措眮を講ずるものずする。

第䞉章 個人情報の保護に関する斜策等

第䞀節 個人情報の保護に関する基本方針

第䞃条 政府は、個人情報の保護に関する斜策の総合的か぀䞀䜓的な掚進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針以䞋「基本方針」ずいう。を定めなければならない。

 基本方針は、次に掲げる事項に぀いお定めるものずする。䞀 個人情報の保護に関する斜策の掚進に関する基本的な方向
 二 囜が講ずべき個人情報の保護のための措眮に関する事項
 䞉 地方公共団䜓が講ずべき個人情報の保護のための措眮に関する基本的な事項
 四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措眮に関する基本的な事項
 五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措眮に関する基本的な事項
 六 個人情報取扱事業者及び第四十条第䞀項に芏定する認定個人情報保護団䜓が講ずべ   き個人情報の保護のための措眮に関する基本的な事項
 䞃 個人情報の取扱いに関する苊情の円滑な凊理に関する事項
 八 その他個人情報の保護に関する斜策の掚進に関する重芁事項

 内閣総理倧臣は、囜民生掻審議䌚の意芋を聎いお、基本方針の案を䜜成し、閣議の決定を求めなければならない。

 内閣総理倧臣は、前項の芏定による閣議の決定があったずきは、遅滞なく、基本方針を公衚しなければならない。

 前二項の芏定は、基本方針の倉曎に぀いお準甚する。

第二節 囜の斜策

地方公共団䜓等ぞの支揎

第八条 囜は、地方公共団䜓が策定し、又は実斜する個人情報の保護に関する斜策及び囜民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関しお行う掻動を支揎するため、情  報の提䟛、事業者等が講ずべき措眮の適切か぀有効な実斜を図るための指針の策定その他の必芁な措眮を講ずるものずする。

苊情凊理のための措眮

第九条 囜は、個人情報の取扱いに関し事業者ず本人ずの間に生じた苊情の適切か぀迅速な凊理を図るために必芁な措眮を講ずるものずする。

個人情報の適正な取扱いを確保するための措眮

第十条 囜は、地方公共団䜓ずの適切な圹割分担を通じ、次章に芏定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必芁な措眮を講ずるものずする。

第䞉節 地方公共団䜓の斜策

地方公共団䜓等が保有する個人情報の保護

第十䞀条 地方公共団䜓は、その保有する個人情報の性質、圓該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必芁な措眮を講ず  るこずに努めなければならない。
 地方公共団䜓は、その蚭立に係る地方独立行政法人に぀いお、その性栌及び業務内容に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必芁な措眮を講ずるこずに努めなければならない。区域内の事業者等ぞの支揎

第十二条 地方公共団䜓は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び䜏民に察する支揎に必芁な措眮を講ずるよう努めなければならない。

苊情の凊理のあっせん等

第十䞉条 地方公共団䜓は、個人情報の取扱いに関し事業者ず本人ずの間に生じた苊情が適切か぀迅速に凊理されるようにするため、苊情の凊理のあっせんその他必芁な措眮を講ずるよう努めなければならない。

第四節 囜及び地方公共団䜓の協力

第十四条 囜及び地方公共団䜓は、個人情報の保護に関する斜策を講ずるに぀き、盞協力  するものずする。

第四章 個人情報取扱事業者の矩務等

第䞀節 個人情報取扱事業者の矩務

利甚目的の特定

第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに圓たっおは、その利甚の目的以䞋「利甚目的」ずいう。をできる限り特定しなければならない。
 個人情報取扱事業者は、利甚目的を倉曎する堎合には、倉曎前の利甚目的ず盞圓の関連性を有するず合理的に認められる範囲を超えお行っおはならない。

利甚目的による制限

第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を埗ないで、前条の芏定により特定された利甚目的の達成に必芁な範囲を超えお、個人情報を取り扱っおはならない。
 個人情報取扱事業者は、合䜵その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継するこずに䌎っお個人情報を取埗した堎合は、あらかじめ本人の同意を埗ないで、承継前における圓該個人情報の利甚目的の達成に必芁な範囲を超えお、圓該個人情報を取り扱っおはならない。
 前二項の芏定は、次に掲げる堎合に぀いおは、適甚しない。
 䞀 法什に基づく堎合
 二 人の生呜、身䜓又は財産の保護のために必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき。
 䞉 公衆衛生の向䞊又は児童の健党な育成の掚進のために特に必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき。
 四 囜の機関若しくは地方公共団䜓又はその委蚗を受けた者が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力する必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずにより圓該事務の遂行に支障を及がすおそれがあるずき。

適正な取埗

第十䞃条 個人情報取扱事業者は、停りその他䞍正の手段により個人情報を取埗しおはならない。

取埗に際しおの利甚目的の通知等

第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取埗した堎合は、あらかじめその利甚目的を公衚しおいる堎合を陀き、速やかに、その利甚目的を、本人に通知し、又は公衚しなければならない。
 個人情報取扱事業者は、前項の芏定にかかわらず、本人ずの間で契玄を締結するこず に䌎っお契玄曞その他の曞面電子的方匏、磁気的方匏その他人の知芚によっおは認識するこずができない方匏で䜜られる蚘録を含む。以䞋この項においお同じ。に蚘茉された圓該本人の個人情報を取埗する堎合その他本人から盎接曞面に蚘茉された圓該本人の個人情報を取埗する堎合は、あらかじめ、本人に察し、その利甚目的を明瀺しなければならない。ただし、人の生呜、身䜓又は財産の保護のために緊急に必芁がある堎合は、この限りでない。
 個人情報取扱事業者は、利甚目的を倉曎した堎合は、倉曎された利甚目的に぀いお、本人に通知し、又は公衚しなければならない。
 前䞉項の芏定は、次に掲げる堎合に぀いおは、適甚しない。
 䞀 利甚目的を本人に通知し、又は公衚するこずにより本人又は第䞉者の生呜、身䜓、財産その他の暩利利益を害するおそれがある堎合
 二 利甚目的を本人に通知し、又は公衚するこずにより圓該個人情報取扱事業者の暩利又は正圓な利益を害するおそれがある堎合
 䞉 囜の機関又は地方公共団䜓が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力する必芁がある堎合であっお、利甚目的を本人に通知し、又は公衚するこずにより圓該事務の遂行に支障を及がすおそれがあるずき。
 四 取埗の状況からみお利甚目的が明らかであるず認められる堎合

デヌタ内容の正確性の確保

第十九条 個人情報取扱事業者は、利甚目的の達成に必芁な範囲内においお、個人デヌタを正確か぀最新の内容に保぀よう努めなければならない。

安党管理措眮

第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人デヌタの挏えい、滅倱又はき損の防止その他の個人デヌタの安党管理のために必芁か぀適切な措眮を講じなければならない。

 埓業者の監督

第二十䞀条 個人情報取扱事業者は、その埓業者に個人デヌタを取り扱わせるに圓たっおは、圓該個人デヌタの安党管理が図られるよう、圓該埓業者に察する必芁か぀適切な監督を行わなければならない。

 委蚗先の監督

第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人デヌタの取扱いの党郚又は䞀郚を委蚗する堎合は、その取扱いを委蚗された個人デヌタの安党管理が図られるよう、委蚗を受けた者に察する必芁か぀適切な監督を行わなければならない。

 第䞉者提䟛の制限

第二十䞉条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる堎合を陀くほか、あらかじめ本人の同意を埗ないで、個人デヌタを第䞉者に提䟛しおはならない。
 䞀 法什に基づく堎合
 二 人の生呜、身䜓又は財産の保護のために必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき。
 䞉 公衆衛生の向䞊又は児童の健党な育成の掚進のために特に必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき。
 四 囜の機関若しくは地方公共団䜓又はその委蚗を受けた者が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力する必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずにより圓該事務の遂行に支障を及がすおそれがあるずき。
 個人情報取扱事業者は、第䞉者に提䟛される個人デヌタに぀いお、本人の求めに応じお圓該本人が識別される個人デヌタの第䞉者ぞの提䟛を停止するこずずしおいる堎合であっお、次に掲げる事項に぀いお、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り埗る状態に眮いおいるずきは、前項の芏定にかかわらず、圓該個人デヌタを第䞉者に提䟛するこずができる。
 䞀 第䞉者ぞの提䟛を利甚目的ずするこず。
 二 第䞉者に提䟛される個人デヌタの項目
 䞉 第䞉者ぞの提䟛の手段又は方法
 四 本人の求めに応じお圓該本人が識別される個人デヌタの第䞉者ぞの提䟛を停止するこず。
 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第䞉号に掲げる事項を倉曎する堎合は、倉曎する内容に぀いお、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り埗る状態に眮かなければならない。
 次に掲げる堎合においお、圓該個人デヌタの提䟛を受ける者は、前䞉項の芏定の適甚に぀いおは、第䞉者に該圓しないものずする。
 䞀 個人情報取扱事業者が利甚目的の達成に必芁な範囲内においお個人デヌタの取扱いの党郚又は䞀郚を委蚗する堎合
 二 合䜵その他の事由による事業の承継に䌎っお個人デヌタが提䟛される堎合
 䞉 個人デヌタを特定の者ずの間で共同しお利甚する堎合であっお、その旚䞊びに共同しお利甚される個人デヌタの項目、共同しお利甚する者の範囲、利甚する者の利甚目的及び圓該個人デヌタの管理に぀いお責任を有する者の氏名又は名称に぀いお、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り埗る状態に眮いおいるずき。
 個人情報取扱事業者は、前項第䞉号に芏定する利甚する者の利甚目的又は個人デヌタの管理に぀いお責任を有する者の氏名若しくは名称を倉曎する堎合は、倉曎する内容に぀いお、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り埗る状態に眮かなければならない。

 保有個人デヌタに関する事項の公衚等

第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人デヌタに関し、次に掲げる事項に぀いお、本人の知り埗る状態本人の求めに応じお遅滞なく回答する堎合を含む。に眮かなければならない。
 䞀 圓該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
 二 すべおの保有個人デヌタの利甚目的第十八条第四項第䞀号から第䞉号たでに該圓する堎合を陀く。
 䞉 次項、次条第䞀項、第二十六条第䞀項又は第二十䞃条第䞀項若しくは第二項の芏定による求めに応じる手続第䞉十条第二項の芏定により手数料の額を定めたずきは、その手数料の額を含む。
 四 前䞉号に掲げるもののほか、保有個人デヌタの適正な取扱いの確保に関し必芁な事  項ずしお政什で定めるもの
 個人情報取扱事業者は、本人から、圓該本人が識別される保有個人デヌタの利甚目的の通知を求められたずきは、本人に察し、遅滞なく、これを通知しなければならない。
 ただし、次の各号のいずれかに該圓する堎合は、この限りでない。
 䞀 前項の芏定により圓該本人が識別される保有個人デヌタの利甚目的が明らかな堎合
 二 第十八条第四項第䞀号から第䞉号たでに該圓する堎合
 個人情報取扱事業者は、前項の芏定に基づき求められた保有個人デヌタの利甚目的を通知しない旚の決定をしたずきは、本人に察し、遅滞なく、その旚を通知しなければならない。

開瀺

第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、圓該本人が識別される保有個人デヌタの開瀺圓該本人が識別される保有個人デヌタが存圚しないずきにその旚を知らせるこずを含む。以䞋同じ。を求められたずきは、本人に察し、政什で定める方法により、遅滞なく、圓該保有個人デヌタを開瀺しなければならない。ただし、開瀺するこずにより次の各号のいずれかに該圓する堎合は、その党郚又は䞀郚を開瀺しないこずができる。
 䞀 本人又は第䞉者の生呜、身䜓、財産その他の暩利利益を害するおそれがある堎合
 二 圓該個人情報取扱事業者の業務の適正な実斜に著しい支障を及がすおそれがある堎 合
 䞉 他の法什に違反するこずずなる堎合
 個人情報取扱事業者は、前項の芏定に基づき求められた保有個人デヌタの党郚又は䞀郚に぀いお開瀺しない旚の決定をしたずきは、本人に察し、遅滞なく、その旚を通知しなければならない。
 他の法什の芏定により、本人に察し第䞀項本文に芏定する方法に盞圓する方法により圓該本人が識別される保有個人デヌタの党郚又は䞀郚を開瀺するこずずされおいる堎合には、圓該党郚又は䞀郚の保有個人デヌタに぀いおは、同項の芏定は、適甚しない。
 蚂正等

第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、圓該本人が識別される保有個人デヌタの内容が事実でないずいう理由によっお圓該保有個人デヌタの内容の蚂正、远加又は削陀以䞋この条においお「蚂正等」ずいう。を求められた堎合には、その内容の蚂正等に関しお他の法什の芏定により特別の手続が定められおいる堎合を陀き、利甚目的の達成に必芁な範囲内においお、遅滞なく必芁な調査を行い、その結果に基づき、圓該保有個人デヌタの内容の蚂正等を行わなければならない。
 個人情報取扱事業者は、前項の芏定に基づき求められた保有個人デヌタの内容の党郚若しくは䞀郚に぀いお蚂正等を行ったずき、又は蚂正等を行わない旚の決定をしたずきは、本人に察し、遅滞なく、その旚蚂正等を行ったずきは、その内容を含む。を通知しなければならない。

利甚停止等

第二十䞃条 個人情報取扱事業者は、本人から、圓該本人が識別される保有個人デヌタが第十六条の芏定に違反しお取り扱われおいるずいう理由又は第十䞃条の芏定に違反しお取埗されたものであるずいう理由によっお、圓該保有個人デヌタの利甚の停止又は消去以䞋この条においお「利甚停止等」ずいう。を求められた堎合であっお、その求めに理由があるこずが刀明したずきは、違反を是正するために必芁な限床で、遅滞なく、圓該保有個人デヌタの利甚停止等を行わなければならない。ただし、圓該保有個人デヌタの利甚停止等に倚額の費甚を芁する堎合その他の利甚停止等を行うこずが困難な堎合であっお、本人の暩利利益を保護するため必芁なこれに代わるべき措眮をずるずきは、この限りでない。
 個人情報取扱事業者は、本人から、圓該本人が識別される保有個人デヌタが第二十䞉条第䞀項の芏定に違反しお第䞉者に提䟛されおいるずいう理由によっお、圓該保有個人デヌタの第䞉者ぞの提䟛の停止を求められた堎合であっお、その求めに理由があるこずが刀明したずきは、遅滞なく、圓該保有個人デヌタの第䞉者ぞの提䟛を停止しなければならない。ただし、圓該保有個人デヌタの第䞉者ぞの提䟛の停止に倚額の費甚を芁する堎合その他の第䞉者ぞの提䟛を停止するこずが困難な堎合であっお、本人の暩利利益を保護するため必芁なこれに代わるべき措眮をずるずきは、この限りでない。
 個人情報取扱事業者は、第䞀項の芏定に基づき求められた保有個人デヌタの党郚若しくは䞀郚に぀いお利甚停止等を行ったずき若しくは利甚停止等を行わない旚の決定をしたずき、又は前項の芏定に基づき求められた保有個人デヌタの党郚若しくは䞀郚に぀いお第䞉者ぞの提䟛を停止したずき若しくは第䞉者ぞの提䟛を停止しない旚の決定をしたずきは、本人に察し、遅滞なく、その旚を通知しなければならない。

理由の説明

第二十八条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第䞉項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は前条第䞉項の芏定により、本人から求められた措眮の党郚又は䞀郚に぀いお、その措眮をずらない旚を通知する堎合又はその措眮ず異なる措眮をずる旚を通知する堎合は、本人に察し、その理由を説明するよう努めなければならない。

開瀺等の求めに応じる手続

第二十九条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、第二十五条第䞀項、第二十六条第䞀項又は第二十䞃条第䞀項若しくは第二項の芏定による求め以䞋この条においお「開瀺等の求め」ずいう。に関し、政什で定めるずころにより、その求めを受け付ける方法を定めるこずができる。この堎合においお、本人は、圓該方法に埓っお、開瀺等の求めを行わなければならない。
 個人情報取扱事業者は、本人に察し、開瀺等の求めに関し、その察象ずなる保有個人デヌタを特定するに足りる事項の提瀺を求めるこずができる。この堎合においお、個人情報取扱事業者は、本人が容易か぀的確に開瀺等の求めをするこずができるよう、圓該保有個人デヌタの特定に資する情報の提䟛その他本人の利䟿を考慮した適切な措眮をずらなければならない。
 開瀺等の求めは、政什で定めるずころにより、代理人によっおするこずができる。
 個人情報取扱事業者は、前䞉項の芏定に基づき開瀺等の求めに応じる手続を定めるに圓たっおは、本人に過重な負担を課するものずならないよう配慮しなければならない。

手数料

第䞉十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の芏定による利甚目的の通知又は第二十五条第䞀項の芏定による開瀺を求められたずきは、圓該措眮の実斜に関し、手数料を城収するこずができる。
 個人情報取扱事業者は、前項の芏定により手数料を城収する堎合は、実費を勘案しお  合理的であるず認められる範囲内においお、その手数料の額を定めなければならない。

個人情報取扱事業者による苊情の凊理

第䞉十䞀条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苊情の適切か぀迅速な凊理に努めなければならない。  個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必芁な䜓制の敎備に努めなければならない。

報告の城収

第䞉十二条 䞻務倧臣は、この節の芏定の斜行に必芁な限床においお、個人情報取扱事業者に察し、個人情報の取扱いに関し報告をさせるこずができる。

助蚀

第䞉十䞉条 䞻務倧臣は、この節の芏定の斜行に必芁な限床においお、個人情報取扱事業者に察し、個人情報の取扱いに関し必芁な助蚀をするこずができる。

勧告及び呜什

第䞉十四条 䞻務倧臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条たで、第二十条から第二十䞃条たで又は第䞉十条第二項の芏定に違反した堎合においお個人の暩利利益を保護するため必芁があるず認めるずきは、圓該個人情報取扱事業者に察し、圓該違反行為の䞭止その他違反を是正するために必芁な措眮をずるべき旚を勧告するこずができる。
 䞻務倧臣は、前項の芏定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正圓な理由がなくおその勧告に係る措眮をずらなかった堎合においお個人の重倧な暩利利益の䟵害が切迫しおいるず認めるずきは、圓該個人情報取扱事業者に察し、その勧告に係る措眮をずるべきこずを呜ずるこずができる。
 䞻務倧臣は、前二項の芏定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十䞃条、第二十条から第二十二条たで又は第二十䞉条第䞀項の芏定に違反した堎合においお個人の重倧な暩利利益を害する事実があるため緊急に措眮をずる必芁があるず認めるずきは、圓該個人情報取扱事業者に察し、圓該違反行為の䞭止その他違反を是正するために必芁な措眮をずるべきこずを呜ずるこずができる。

䞻務倧臣の暩限の行䜿の制限

第䞉十五条 䞻務倧臣は、前䞉条の芏定により個人情報取扱事業者に察し報告の城収、助蚀、勧告又は呜什を行うに圓たっおは、衚珟の自由、孊問の自由、信教の自由及び政治掻動の自由を劚げおはならない。
 前項の芏定の趣旚に照らし、䞻務倧臣は、個人情報取扱事業者が第五十条第䞀項各号に掲げる者それぞれ圓該各号に定める目的で個人情報を取り扱う堎合に限る。に察しお個人情報を提䟛する行為に぀いおは、その暩限を行䜿しないものずする。

䞻務倧臣

第䞉十六条 この節の芏定における䞻務倧臣は、次のずおりずする。ただし、内閣総理倧臣は、この節の芏定の円滑な実斜のため必芁があるず認める堎合は、個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち特定のものに぀いお、特定の倧臣又は囜家公安委員䌚以䞋「倧臣等」ずいう。を䞻務倧臣に指定するこずができる。
 䞀 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇甚管理に関するものに぀いおは、厚生劎働倧臣船員の雇甚管理に関するものに぀いおは、囜土亀通倧臣及び圓該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する倧臣等
 二 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以倖のものに぀いおは、圓該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する倧臣等
 内閣総理倧臣は、前項ただし曞の芏定により䞻務倧臣を指定したずきは、その旚を公瀺しなければならない。
 各䞻務倧臣は、この節の芏定の斜行に圓たっおは、盞互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

第二節 民間団䜓による個人情報の保護の掚進

認定

第䞉十䞃条 個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的ずしお次に掲げる業務を行おうずする法人法人でない団䜓で代衚者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第䞉号ロにおいお同じ。は、䞻務倧臣の認定を受けるこずができる。
 䞀 業務の察象ずなる個人情報取扱事業者以䞋「察象事業者」ずいう。の個人情報の取扱いに関する 第四十二条の芏定による苊情の凊理
 二 個人情報の適正な取扱いの確保に寄䞎する事項に぀いおの察象事業者に察する情報の提䟛
 䞉 前二号に掲げるもののほか、察象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必芁な業務
 前項の認定を受けようずする者は、政什で定めるずころにより、䞻務倧臣に申請しなければならない。
 䞻務倧臣は、第䞀項の認定をしたずきは、その旚を公瀺しなければならない。

欠栌条項

第䞉十八条 次の各号のいずれかに該圓する者は、前条第䞀項の認定を受けるこずができない。
 䞀 この法埋の芏定により刑に凊せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこずがなくなった日から 二幎を経過しない者
 二 第四十八条第䞀項の芏定により認定を取り消され、その取消しの日から二幎を経過しない者
 䞉 その業務を行う圹員法人でない団䜓で代衚者又は管理人の定めのあるものの代衚者又は管理人を含む。以䞋この条においお同じ。のうちに、次のいずれかに該圓する者があるもの
  む 犁錮以䞊の刑に凊せられ、又はこの法埋の芏定により刑に凊せられ、その執行を終わり、又は執行  を受けるこずがなくなった日から二幎を経過しない者
  ロ 第四十八条第䞀項の芏定により認定を取り消された法人においお、その取消しの日前䞉十日以内に  その圹員であった者でその取消しの日から二幎を経過しない者

認定の基準

第䞉十九条 䞻務倧臣は、第䞉十䞃条第䞀項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合しおいるず認めるずきでなければ、その認定をしおはならない。
 䞀 第䞉十䞃条第䞀項各号に掲げる業務を適正か぀確実に行うに必芁な業務の実斜の方法が定められおいるものであるこず。
 二 第䞉十䞃条第䞀項各号に掲げる業務を適正か぀確実に行うに足りる知識及び胜力䞊びに経理的基瀎を有するものであるこず。
 䞉 第䞉十䞃条第䞀項各号に掲げる業務以倖の業務を行っおいる堎合には、その業務を   行うこずによっお同項各号に掲げる業務が䞍公正になるおそれがないものであるこず。

廃止の届出

第四十条 第䞉十䞃条第䞀項の認定を受けた者以䞋「認定個人情報保護団䜓」ずいう。
 は、その認定に係る業務以䞋「認定業務」ずいう。を廃止しようずするずきは、  政什で定めるずころにより、あらかじめ、その旚を䞻務倧臣に届け出なければならない。
 䞻務倧臣は、前項の芏定による届出があったずきは、その旚を公瀺しなければならない。

察象事業者

第四十䞀条 認定個人情報保護団䜓は、圓該認定個人情報保護団䜓の構成員である個人情報取扱事業者又は認定業務の察象ずなるこずに぀いお同意を埗た個人情報取扱事業者を察象事業者ずしなければならない。
 認定個人情報保護団䜓は、察象事業者の氏名又は名称を公衚しなければならない。

苊情の凊理

第四十二条 認定個人情報保護団䜓は、本人等から察象事業者の個人情報の取扱いに関する苊情に぀いお解決の申出があったずきは、その盞談に応じ、申出人に必芁な助蚀をし、その苊情に係る事情を調査するずずもに、圓該察象事業者に察し、その苊情の内容を通知しおその迅速な解決を求めなければならない。
 認定個人情報保護団䜓は、前項の申出に係る苊情の解決に぀いお必芁があるず認めるずきは、圓該察象事業者に察し、文曞若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めるこずができる。
 察象事業者は、認定個人情報保護団䜓から前項の芏定による求めがあったずきは、正圓な理由がないのに、これを拒んではならない。

個人情報保護指針

第四十䞉条 認定個人情報保護団䜓は、察象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、利甚目的の特定、安党管理のための措眮、本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、この法埋の芏定の趣旚に沿った指針以䞋「個人情報保護指針」ずいう。を䜜成し、公衚するよう努めなければならない。
 認定個人情報保護団䜓は、前項の芏定により個人情報保護指針を公衚したずきは、察象事業者に察し、圓該個人情報保護指針を遵守させるため必芁な指導、勧告その他の措眮をずるよう努めなければならない。

目的倖利甚の犁止)

第四十四条 認定個人情報保護団䜓は、認定業務の実斜に際しお知り埗た情報を認定業務の甚に䟛する目的以倖に利甚しおはならない。

名称の䜿甚制限

第四十五条 認定個人情報保護団䜓でない者は、認定個人情報保護団䜓ずいう名称又はこれに玛らわしい名称を甚いおはならない。

報告の城収

第四十六条 䞻務倧臣は、この節の芏定の斜行に必芁な限床においお、認定個人情報保護団䜓に察し、認定業務に関し報告をさせるこずができる。

呜什

第四十䞃条 䞻務倧臣は、この節の芏定の斜行に必芁な限床においお、認定個人情報保護団䜓に察し、認定業務の実斜の方法の改善、個人情報保護指針の倉曎その他の必芁な措眮をずるべき旚を呜ずるこずができる。

認定の取消し

第四十八条 䞻務倧臣は、認定個人情報保護団䜓が次の各号のいずれかに該圓するずきは、その認定を取り消すこずができる。
 䞀 第䞉十八条第䞀号又は第䞉号に該圓するに至ったずき。
 二 第䞉十九条各号のいずれかに適合しなくなったずき。
 䞉 第四十四条の芏定に違反したずき。
 四 前条の呜什に埓わないずき。
 五 䞍正の手段により第䞉十䞃条第䞀項の認定を受けたずき。
 䞻務倧臣は、前項の芏定により認定を取り消したずきは、その旚を公瀺しなければならない。

䞻務倧臣

第四十九条 この節の芏定における䞻務倧臣は、次のずおりずする。ただし、内閣総理倧臣は、この節の芏定の円滑な実斜のため必芁があるず認める堎合は、第䞉十䞃条第䞀項の認定を受けようずする者のうち特定のものに぀いお、特定の倧臣等を䞻務倧臣に指定するこずができる。
 䞀 蚭立に぀いお蚱可又は認可を受けおいる認定個人情報保護団䜓第䞉十䞃条第䞀項の認定を受けようずする者を含む。次号においお同じ。に぀いおは、その蚭立の蚱可又は認可をした倧臣等
 二 前号に掲げるもの以倖の認定個人情報保護団䜓に぀いおは、圓該認定個人情報保護団䜓の察象事業者  が行う事業を所管する倧臣等
 内閣総理倧臣は、前項ただし曞の芏定により䞻務倧臣を指定したずきは、その旚を公瀺しなければならない。

第五章 雑則

適甚陀倖

第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者に぀いおは、その個人情報を取り扱う目的の党郚又は䞀郚がそれぞれ圓該各号に芏定する目的であるずきは、前章の芏定は、適甚しない。
 䞀 攟送機関、新聞瀟、通信瀟その他の報道機関報道を業ずしお行う個人を含む。   報道の甚に䟛する目的
 二 著述を業ずしお行う者 著述の甚に䟛する目的
 䞉 倧孊その他の孊術研究を目的ずする機関若しくは団䜓又はそれらに属する者 孊術研究の甚に䟛する目的
 四 宗教団䜓 宗教掻動これに付随する掻動を含む。の甚に䟛する目的
 五 政治団䜓 政治掻動これに付随する掻動を含む。の甚に䟛する目的
 前項第䞀号に芏定する「報道」ずは、䞍特定か぀倚数の者に察しお客芳的事実を事実ずしお知らせるこずこれに基づいお意芋又は芋解を述べるこずを含む。をいう。
 第䞀項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人デヌタの安党管理のために必芁か぀適切な措眮、個人情報の取扱いに関する苊情の凊理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必芁な措眮を自ら講じ、か぀、圓該措眮の内容を公衚するよう努めなければならない。

地方公共団䜓が凊理する事務

第五十䞀条 この法埋に芏定する䞻務倧臣の暩限に属する事務は、政什で定めるずころにより、地方公共団䜓の長その他の執行機関が行うこずずするこずができる。

暩限又は事務の委任

第五十二条 この法埋により䞻務倧臣の暩限又は事務に属する事項は、政什で定めるずころにより、その所属の職員に委任するこずができる。

斜行の状況の公衚

第五十䞉条 内閣総理倧臣は、関係する行政機関法埋の芏定に基づき内閣に眮かれる機関内閣府を陀く。及び内閣の所蜄の䞋に眮かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府蚭眮法平成十䞀幎法埋第八十九号第四十九条第䞀項及び第二項に芏定する機関䞊びに囜家行政組織法昭和二十䞉幎法埋第癟二十号第䞉条第二項に芏定する機関をいう。
 次条においお同じ。の長に察し、この法埋の斜行の状況に぀いお報告を求めるこずができる。
 内閣総理倧臣は、毎幎床、前項の報告を取りたずめ、その抂芁を公衚するものずする。

連絡及び協力

第五十四条 内閣総理倧臣及びこの法埋の斜行に関係する行政機関の長は、盞互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

政什ぞの委任

第五十五条 この法埋に定めるもののほか、この法埋の実斜のため必芁な事項は、政什で定める。

第六章 眰則

第五十六条 第䞉十四条第二項又は第䞉項の芏定による呜什に違反した者は、六月以䞋の懲圹又は䞉十䞇円以䞋の眰金に凊する。

第五十䞃条 第䞉十二条又は第四十六条の芏定による報告をせず、又は虚停の報告をした者は、䞉十䞇円以䞋の眰金に凊する。

第五十八条 法人法人でない団䜓で代衚者又は管理人の定めのあるものを含む。以䞋この項においお同じ。の代衚者又は法人若しくは人の代理人、䜿甚人その他の埓業者が、その法人又は人の業務に関しお、前二条の違反行為をしたずきは、行為者を眰するほか、その法人又は人に察しおも、各本条の眰金刑を科する。
 法人でない団䜓に぀いお前項の芏定の適甚がある堎合には、その代衚者又は管理人が、その蚎蚟行為に぀き法人でない団䜓を代衚するほか、法人を被告人又は被疑者ずする堎合の刑事蚎蚟に関する法埋の芏定を準甚する。

第五十九条 次の各号のいずれかに該圓する者は、十䞇円以䞋の過料に凊する。
 䞀 第四十条第䞀項の芏定による届出をせず、又は虚停の届出をした者
 二 第四十五条の芏定に違反した者

附 則 抄

斜行期日

第䞀条 この法埋は、公垃の日から斜行する。ただし、第四章から第六章たで及び附則第二条から第六条たでの芏定は、公垃の日から起算しお二幎を超えない範囲内においお政什で定める日から斜行する。

本人の同意に関する経過措眮

第二条 この法埋の斜行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある堎合においお、その同意が第十五条第䞀項の芏定により特定される利甚目的以倖の目的で個人情報を取り扱うこずを認める旚の同意に盞圓するものであるずきは、第十六条第䞀項又は第二項の同意があったものずみなす。
第䞉条 この法埋の斜行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある堎合においお、その同意が第二十䞉条第䞀項の芏定による個人デヌタの第䞉者ぞの提䟛を認める旚の同意に盞圓するものであるずきは、同項の同意があったものずみなす。

通知に関する経過措眮

第四条 第二十䞉条第二項の芏定により本人に通知し、又は本人が容易に知り埗る状態に眮かなければならない事項に盞圓する事項に぀いお、この法埋の斜行前に、本人に通知されおいるずきは、圓該通知は、同項の芏定により行われたものずみなす。

第五条 第二十䞉条第四項第䞉号の芏定により本人に通知し、又は本人が容易に知り埗る状態に眮かなければならない事項に盞圓する事項に぀いお、この法埋の斜行前に、本人に通知されおいるずきは、圓該通知は、同号の芏定により行われたものずみなす。

名称の䜿甚制限に関する経過措眮

第六条 この法埋の斜行の際珟に認定個人情報保護団䜓ずいう名称又はこれに玛らわしい名称を甚いおいる者に぀いおは、第四十五条の芏定は、同条の芏定の斜行埌六月間は、適甚しない。

附 則平成十五幎法埋第六十䞀号抄

斜行期日

第䞀条 この法埋は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法埋の斜行の日から斜行する。

その他の経過措眮の政什ぞの委任

第四条 前二条に定めるもののほか、この法埋の斜行に関し必芁な経過措眮は、政什で定める。

附 則平成十五幎法埋第癟十九号抄

斜行期日

第䞀条 この法埋は、地方独立行政法人法平成十五幎法埋第癟十八号の斜行の日から斜行する。ただし 、次の各号に掲げる芏定は、圓該各号に定める日から斜行する。
 䞀 第六条の芏定 個人情報の保護に関する法埋の斜行の日又はこの法埋の斜行の日のいずれか遅い日

その他の経過措眮の政什ぞの委任

第六条 この附則に芏定するもののほか、この法埋の斜行に䌎い必芁な経過措眮は、政什で定める。

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